水質総量規制:水質総量規制の法制度について詳しく説明します。

 目  次 :  (1) 水質総量規制の背景と目的  / (2) 水質総量規制の歴史

(1) 水質総量規制の背景と目的

1) 水質総量規制の目的は「閉鎖性水域の富栄養化を改善すること」です。
 人間の生活活動や産業活動により、排出される炭素、窒素、りんが増加した結果
 → 生物の異常増殖(赤潮等) → 死骸の堆積 → 水質の悪化 → 生物の異常増殖…。
 閉鎖性水域ではこのような悪循環が起こります。

 ①水質総量規制はこの悪循環を断ち切るための法規制です。
 ②水質汚濁防止法に基づく「濃度の基準」だけでは環境基準の確保が困難な地域のための制度です。
 ③「濃度(C値)×水量」で得られる値:汚濁負荷量を総合的に削減する制度です。

日本地図

2) 昭和54年(1979年)からCODの水質総量規制が開始しました。
 人口や産業が集中し、汚濁が著しい以下の閉鎖性水域に導入されました。
 これらを「指定水域」と呼びます。指定地域は以下の通りです。
 23都府県が総量削減に関係しています。





エリア 関係都道府県
東京湾東京湾等4都県埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
伊勢湾3県岐阜県、愛知県、三重県
瀬戸内海のうち大阪湾5府県京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
瀬戸内海(大阪湾を除く)瀬戸内海11県 兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県
山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県

第7次水質総量規制で「東京湾等」と「瀬戸内海(大阪湾をのぞく)」
の区別が明確になりました。これは、瀬戸内海(大阪湾をのぞく)の
水質が他水域と比較して良好な状態にあるためです。

第7次総量削減計画(目標年度 平成26年度)では目標を達成しましたが、
依然として環境基準達成率が低く、大規模な貧酸素水塊も発生しているため、
今後も水環境改善を進める必要があると考えられています。

3) 第5次水質総量規制より、窒素、りんも規制に加わりました。
 第1次水質総量規制以降、ほぼ5年に1回、見直しが行われています。
 第5次水質総量規制の窒素、りん項目追加は大変大きな改正でした。

 COD、窒素、りんの「汚濁負荷量測定義務」は以下の通りです。
 JIS規格に基づく検定方法で測定し、負荷量を演算し、結果を記録します。

日平均水量 測定頻度
400㎥以上排水の期間中毎日
200㎥以上400㎥未満 7日を超えない排水の期間ごとに1回
100㎥以上200㎥未満14日を超えない排水の期間ごとに1回
50㎥以上100㎥未満30日を超えない排水の期間ごとに1回
※上記表にある「日平均水量」とは「冷却水も含めた総合排水量」をさします。
 「特定排出水」のみの水量をさすのではないところにご注意ください。

★今後の方向性や考えられる施策 ① 水質総量規制は5~6年毎に改正されています。
 前回2011年に第7次へ改正された後、2017年に第8次が出ました。
② 今後、「東京湾等」ではCOD、窒素、りんのみならずBOD、SSその他の項目の管理が重要視されるかもしれません。 (濃度だけでなく、水量の削減も重要視される可能性あり)
③ 今後、「瀬戸内海」では富栄養化が解消された閉鎖性水域の窒素、りん等の栄養塩類の管理が重要視されるかもしれません。 (今後の各種モニタリングの重要性が問われる)

(2) 水質総量規制の歴史

 水質総量規制は下表の様に実施されてきました。2017年9月1日から第8次水質総量規制が始まります。

            
総量規制 対象項目 基本方針策定 適用日 目標年度
第1次COD1979年6月1980年7月1日1984年度
第2次COD1987年1月1987年7月1日1989年度
第3次COD1991年1月1991年7月1日1994年度
第4次COD1996年4月1996年9月1日1999年度
第5次COD・窒素・りん2001年12月2002年10月1日2004年度
第6次COD・窒素・りん2006年11月2007年 9月1日2009年度
第7次COD・窒素・りん2011年 6月2012年 5月1日2014年度
第8次COD・窒素・りん2016年9月2017年9月1日※2019年度

★上記表にある、水質総量規制の「基本方針策定日」「適用日」「目標年度」とは何でしょうか?  ①基本方針策定日:公害対策会議の議を経て環境大臣が策定します。
  対象閉鎖性水域の水環境改善のため、総量削減目標等を掲げたものが発表された日です。
 ②適用日:各都道府県知事が基本方針に基づき策定した、総量規制基準が適用され実際の規制が開始する日です。
 ③目標年度:既設、新設に関わらず = 全事業場に規制が適用される年度です。
  つまり、2019年4月1日から既設施設にも第8次基準が適用されています。

★えぇっ!? 既設、新設に関わらず…とは、詳しくはどういうことですか? 水質総量規制基準値は
「時期区分」 「業種等の区分」 「C値」の3つで決まります。 この内容について詳しくは次回

総量規制part2      (3)新設・既設の扱い
     (4)「特定施設」の考え方

 に続きます。

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